「福岡市自転車駐車場条例」
(利用の対象)
第3条 自転車駐車場の利用の対象は,次に掲げるとおりとする。ただし,第3号に規定する普通自動二輪車にあっては,規則で定める自転車駐車場に限る。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)
(2) 道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)
(3) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのものを除いたものであって,総排気量が0.050リットルを超え0.125リットル以下のもの(以下「普通自動二輪車」という。) (平成25条例13・全改)
「福岡市自転車駐車場条例施行規則」
(普通自動二輪車を利用の対象とする自転車駐車場)
第2条の2 条例第3条ただし書の規則で定める自転車駐車場は,香椎駅東自転車駐車場,香椎駅南自転車駐車場,竹下駅西口自転車駐車場,西新駅北自転車駐車場及び西新駅西自転車駐車場とする。(平成25規則65・追加)
市営駐輪場に小型バイクを駐輪させて (※投書内容の要点のみ) ・駐輪場および原付以上のバイク駐車場は天神、博多駅周辺に集中している。 ・地下鉄の駅にある市営駐輪場は原付以上のバイクは駐輪できないため、行き場がない。 ・特に顕著なのは西新地区。市営駐輪場4カ所に対し、バイク駐車は民間の13台分ほどしかない。 ・普通二輪、大型バイクの駐輪がムリなら、せめて小型バイクまでは市営駐輪場で受け入れて欲しい。 ・西新地区なら、「西新駅北駐輪場」は駐輪機器など元々ないフラットな駐輪スペースだから、何もしなくても現状で十分小型バイクを入れ可能。 ・市営駐輪場の駐輪対象を規程している「福岡市自転車駐車場条例」の根拠が「道路交通法」とかいうなら、規程を改定するなどして対策して受け入れて。 |
「市営駐輪場に小型バイクを駐輪させて」のご意見にお答えします。 貴重なご意見ありがとうございます。 自動二輪車(排気量50ccを超えるもの)の駐輪につきましては、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下自転車法)」に定められており、自動二輪車は駐車場で受け入れに努めるよう規定されております。 福岡市が設置する駐輪場については、自転車法や「福岡市自転車駐車場条例」に基づき設置しており、利用対象は自転車及び原動機付自転車(道路交通法における排気量50cc以下)となっており、自動二輪車(排気量50ccを超えるもの)の利用はできません。そのため、駐車需要の多い都心部においては、市営駐車場での受け入れや、民間駐車場での受け入れを要請してきております。 なお、125cc以下の自動二輪車の市営駐輪場での受け入れについては、条例の改正だけでなく、既設駐輪場における車路及び機器などの構造の見直し及び改良の可能性、既設駐輪場の利用状況を等を検討した上で、受け入れ駐輪場の選定を行う必要があります。 今後は、上記の点に加え、自動二輪車駐車場の利用状況、地域特性、利用者の意見などを参考に検討を行って参りたいと考えておりますのでご理解とご協力をお願いいたします。 平成21年12月7日 福岡市道路下水道局道路管理部自転車対策課 課長 須藤 寛光 電話番号:092-711-4468 |